最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)35号 判決 1967年1月19日
上告人(原告・控訴人) 朝田すゑ
右訴訟代理人弁護士 稲垣規一
被上告人(被告・被控訴人) 城南信用金庫
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人稲垣規一の上告理由について
原判決の確定した事実関係の下においては、特約違背を理由とする本件契約解除は失当であり、また権利の濫用でもあるとした原判決判示は正当であり、原判決には所論の違法は認められない。…
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎)
上告代理人稲垣規一の上告理由<省略>